ペーパードライバーさん必見

無意識で履いてない!?その靴で運転しちゃダメ!

まろやまさん ペーパードライバー

「帰りは運転お願いねー」

と、ご家族から頼まれたとします。

その日は親戚の結婚式に出席した帰り道。いつも運転するのはご主人という場合、そのご主人が飲酒してしまい絶対に運転できない状況になったら…さぁ奥様、今日は久しぶりの運転です!!

着なれないドレスにハイヒール…普通の運転も苦手なのになぁ…。

なんて思う場面に遭遇することもあるのではないでしょうか?

実は飲酒以外にもNGな状況がこのパターンに潜んでいるのです…。

それは…

 

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意外と知らない「運転時のルール」

教習所で習ったはず…だけど…?

 

もしかしたらですが、教習所に「ハイヒール」や「サンダル」を履いていった方は教官に「それダメー!」って言われている可能性があるかもしれませんが

運転をする時に
履いてはダメな靴

が存在するのです…!

「東京都道路交通規則」では

第8条(運転者の遵守事項)

法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。

(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。

となっていて、明確に「ハイヒール」との記載はありませんが、この中に含まれるようです。

確かにヒールを履いて運転するのは危ないですよね。
しかし女性の場合にはそういう方も多くいても不思議ではないですね。

※各地域によって内容が異なる場合があります。

あらかじめわかっている場合には車内にスニーカーを常備させよう

なにも車だからハイヒールを履いて外出できないというわけではなく、運転時だけ履き替えればいいと思います。

ちなみに私はハイヒールを滅多に履きませんので(笑)この法にひっかかる確率はかなり低いかと思います。

 

他にも知っておきたい「道路交通法」

窓の締め忘れもNGです(汗)

動物が車内にいるから…等(というか置き去りはダメ!)窓を閉めずに車を離れた場合、持ち主が道路交通法に違反する可能性があります。

道路交通法
第71条5の2
自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

水たまりの泥はねも気を付けて!

道路を走っていると水たまりができている部分を通らなければならない時がありますね。

そういう時は通行人等に迷惑をかけないようにしなければなりません。

道路交通法
第71条1
ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。

高速道路でのガス欠も違反です

遠出する時には必ずガソリンを入れるようにしていますが、それでも足りない!という時はあるかもしれません。高速道路でガス欠になった場合、道路交通法違反となりますので注意しましょう!

道路交通法第75条の10
自動車の運転者は、高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは、あらかじめ、燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量又は貨物の積載の状態を点検し、必要がある場合においては、高速自動車国道等において燃料、冷却水若しくは原動機のオイルの量の不足のため当該自動車を運転することができなくなること又は積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。

高速を走っていると看板に「次の給油所まで〇〇キロ」と書かれているものをよく見ますが、こういう法律があるからこその注意喚起なんですね。

 

知らないでは済まされない…免許取得後も勉強したい道路交通法

このように知ってるようで知らない、この程度…なんて思ってしまうことも道路交通法違反にあたる場合があります。

免許を取ったからそれでOK!ではなく、日々運転するからには法律についての知識は常につけておきたいですね。

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